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自己破産の費用について

自己破産をするにあたって、基本的にはその債務者というのはほぼ一文無しに近い状態というケースが多いはずです。

でなければ、自己破産などそうそうするものではありません。

ただ、それとこれとは別問題といった感じで、自己破産にも費用はかかります。

では、具体的にどれくらいの費用がかかるものなのでしょう。

自己破産と一言で言っても、その内容は人それぞれです。

具体的に言えば、財産を持っているかどうかでまったく別の問題となります。

そして、それに応じて費用も変化します。

更に、当然ながら弁護士や司法書士の方に依頼すれば、その費用がかかります。

それを踏まえた上で、自己破産の費用を見ていきましょう。

まず、一番費用が掛からないケースは、財産がない状態、すなわち同時廃止事件という扱いになり、尚かつ自分で全ての手続を行う場合です。

この場合だと、費用は2、3万円で済みます。

それでも、結構するなと感じる人もいるかもしれません。

裁判所や国に何かを申請すると、それなりにお金を取られます。

次に、同じ同時廃止事件でも、弁護士や司法書士を雇った場合。

司法書士だと15~30万、弁護士だと40~60万が相場のようです。

ただし、着手金がこの半分で、成功した場合に残り半分を支払うというのが一般的です。

司法書士の場合は一括というケースも多いようです。

これに相談料がプラスされるので、結構な額になります。

同時廃止事件となる案件の場合は、相談だけして、後は自分でやるという形が良いかもしれません。

その次に、自分ひとりで財産のある場合の「管財事件」の手続を行う場合です。

管財事件を自分で行うという例は滅多になく、それでも50万かかると言われています。

管財人を雇う必要があるから高くなるようです。

少額管財手続の場合は20万円程度で済むようです。
もちろん、弁護士を雇う場合はこれに20~40万がかかります。
トータルだと100万円くらいかかる場合もあるようです。